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昨日は小田急F-Trainが条例によってラッピングを解除してしまうという話をしました。
Odakyu Hankyu Blogでも取り上げられていますので、是非ご確認を。

今回は、他の自治体におけるラッピングの条例を考えてみます。

~京阪石山坂本線×大津市~
まずは「けいおん!」電車でアニメ好きの方にはお馴染み(?)の京阪石山坂本線。
この路線には、「きかんしゃトーマス号」等のラッピング電車が多数運転されています。

P1030832.JPG
▲色遣いも実に派手な「坂本ケーブル号」。

しかし、行政からお咎めを受けたことはなく、もはや日常と化しているラッピング。
一体この電車の運転されている大津市の条例はどうなっているのでしょうか?
(条例文は大津市例規集より抜粋の上一部編集しています)

~大津市屋外広告物条例~
第5条 何人も、禁止地域に広告物を表示してはならない。
第6条 広告物を表示しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
第8条・第2項 次に掲げる広告物については、第5条及び第6条の規定は、適用しない。
 (6) 人、動物又は車両、船舶等移動するものに表示する広告物

要するに、無許可で電車にラッピングを施していいと言うんですね。
実際問題、石山坂本線ではラッピング電車が沿線活性化に貢献している側面があり、
今後ラッピングが禁止されるという流れは考えにくいでしょう。
尚、滋賀県の条例でも同様の内容が規定されています。

~京阪交野線・御堂筋線・阪堺電車×大阪府~
「きかんしゃトーマス号2011」が現在好評運転中の京阪交野線。

P1040359.JPG
▲子どもたちには大人気ですが、大人からすればうるさい色遣いかも知れません。

女性専用車両に女性向け広告を大胆にラッピングしている大阪市営地下鉄御堂筋線。
そして、ラッピング電車の宝庫とも言える阪堺電車。

P1040808.JPG
▲これまた物凄い色遣い。思わず声を出してしまいそうになります…。

これらの様々なラッピング電車を抱える大阪府の条例はというと…?
(条例文は大阪府例規集より抜粋の上一部編集しています)

~大阪府屋外広告物条例~
第3条 許可区域に、広告物を表示しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
 (8) 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、知事が指定するもの
第4条 禁止区域に広告物を表示してはならない。
 (6) 道路、鉄道、軌道、索道及びこれらに接続する地域で、知事が指定するもの
第5条 広告物の形状、面積、色彩、意匠については、規則によらなければならない。
 (3) 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、知事が指定するもの

…極めて曖昧です。はっきり言ってこの条例に意味があるのか分かりません。
「いいときもあるし、悪いときもあるし、こうしろと言うときもある」というね…。

尚、少なくとも京阪交野線の通る枚方市・交野市の条例においては、
「大阪府屋外広告物条例に基づく」という主旨の記述がなされています。
 
~総評~
いずれにしても、東京都のようにバッサリ禁止しているという事例は考えられません。
それこそ、地方では路面電車にラッピングというのはよくある話。

今回の騒動をきっかけに、世間に東京都の条例が知れ渡りましたが、果たしてどう変わるのか?
行く末を見守りたいと思います。
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